失業保険の受給資格や条件・手続きと流れ・必要書類を解説

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雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

ハローワークインターネットサービスより

失業保険(失業手当)は、仕事を辞めたときに、それまで加入していた雇用保険にもとづいて支給されます。

再就職するまでの失業生活を救済する目的があるため、失業手当を受け取るなら就職活動をする必要があります。

  • 雇用保険加入期間が支給要件を満たしていれば、受給申請できる。
  • 積極的に就職活動をしているにもかかわらず、失業が続いていれば失業手当が支給される。

積極的に就職活動しているのは、どうやってわかる?

毎月の失業認定で、求職活動2回をおこなったことを申告するからです。

この記事では失業手当の受給資格や支給条件、流れ、手続きなどをわかりやすく解説します。

失業保険とは

  • 失業保険は、正しくは「雇用保険」という。受給資格さえあれば、何度でもハローワークで受給申請できる。
  • 一般的に失業手当と言われるものは、正しくは「基本手当」という。いままでの給与平均の日額をもとに、ハローワークが基本手当日額を決める。
  • 仕事を辞めた時点で、それまで加入していた雇用保険をもとに、ハローワークが給付日数を決める。
  • 給付日数を限度に、基本手当日額の28日分が毎月支給される。

失業保険は、正しくは「雇用保険」と言います。いままでの仕事で加入してきた雇用保険によって、失業したときの生活を救済してもらうことができるわけです。

ただ、いままでの給与と同じくらいの失業手当をもらえるわけではありません。ハローワークによって算出された基本手当日額の28日分(4週間分)を毎月支給してもらえます。

基本手当日額は、いままでの給与平均の日額の半額くらいと見積もっておくと良いでしょう。つまり、毎月支給される失業手当は、いままでの給料の半額くらいになります。

雇用保険加入期間をもとにハローワークが決めた給付日数を消化するまで、28日ごとに失業手当が支給されることになります。

失業保険の受給資格・条件

  • 自分の都合で仕事を辞めた場合(自己都合):雇用保険の加入期間が、過去2年間のうち12ヵ月以上あれば受給資格がある。
  • 会社に辞めさせられた場合(会社都合):雇用保険の加入期間が、過去1年間のうち6ヵ月以上あれば受給資格がある。

失業保険の受給資格は、仕事を辞めた理由(退職理由)によって違います。

また、仕事を辞めた時点での雇用保険加入期間で受給資格の有無を判断されます。

失業保険の受給資格がない人については、こちらの記事で解説しています。

失業保険の支給条件

雇用保険の失業給付の支給をうけるためには、「失業」の状態にあることが必要です。

ここにいう失業とは、「積極的に就職する気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

失業保険をもらえる条件として重要なのは、失業していることをハローワークに認めてもらうことにあります。

失業保険の支給条件をわかりやすくまとめると、次のようになります。

  • 失業していること。
  • いつでも就職できる状態にあること。
  • 積極的に就職しようとしていること。
  • 就職活動をしているのに、就職が決まらない状態にあること。

つまり、積極的に就職活動をしているのに、就職が決まらない状態が続いていることが失業保険の支給条件と言えます。

失業保険を受け取る条件

  • 失業認定期間に求職活動を2回以上おこなっていること。
  • 就業とみなされる労働をしていないこと。
  • ハローワークから仕事を紹介されたときはすぐに応じられること。

失業認定期間とは

失業保険の受給資格決定日から28日間隔で設けられる期間のこと。28日ごとに失業認定がおこなわれ、失業認定期間に失業の状態にあったと認められれば失業手当が28日分支給されることになる。

失業保険を受け取るには、失業認定期間に求職活動を2回以上おこなう必要があります。

ただし、初回認定日だけ求職活動は1回でよいとされています。

求職活動を2回もおこなったにもかかわらず、まだ仕事に就くことができないなら「失業が続いている」と認められるというわけです。

失業保険の全体的な流れ

自己都合 会社都合
受給申請 自分の居住者を管轄するハローワークに行って、失業保険の受給申請をする。
受給資格 受給資格がハローワークによって決められ、受給資格決定日が設定される。
待期 待期(7日間)に入る。
説明会 雇用保険説明会および職業講習会が開かれる。
給付制限 待期に引き続き、給付制限(2ヶ月間)に入る。 給付制限なし
初回認定日 受給資格決定日から約1ヶ月後に初回認定日があり、最初の失業認定を受ける。
最初の支給 受給資格決定日から約3ヵ月後に2度目の失業認定があり、失業手当が支給される。 受給資格決定日から約1ヵ月後に失業手当が支給される。

失業保険の全体的な流れは、自己都合と会社都合によって違いがあります。

自己都合の場合は給付制限(いわゆる待機期間)が設けられており、そのぶん最初の支給が遅くなります。

会社都合の場合は給付制限がないため、受給資格決定日の1ヶ月後に最初の支給をしてもらえます。

失業保険の流れは、受給申請をしたときにハローワークの職員が説明してくれるので心配する必要はありません。

失業保険の手続き・もらいかた

  1. 仕事を辞めるときに、会社から離職票を出してもらう。
  2. 必要な書類・持ち物を用意する。
  3. ハローワークの窓口に行って申請する。

失業保険の手続きは、受給申請に必要な書類をハローワークの窓口に提出するところから始まります。

離職票を会社からもらう必要がありますが、だいたいは退職後に郵送されて届きます。

離職票がなかなか届かない場合は、ハローワークに相談してみると良いでしょう。離職票は後回しにして申請処理を進めてくれることがあります。

失業保険の受給申請の必要書類

  • 離職票(離職票1と離職票2の両方)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど写真付きのもの)
  • 写真2枚(証明写真でよい)

離職票はハローワークで回収されてしまうので、保管用にコピーを取っておくと良いです。

役所で年金や健康保険を切り替えるときに、離職票(コピー)があった方が便利な場合が多いです。

失業保険の申請に行くときの持ち物

  • 必要書類:離職票・本人確認書類・写真2枚
  • 通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑
  • マイナンバーカード

マイナンバーカードを持っていない人は、この機会に発行しておくと良いでしょう。

今後はいろいろな行政サービスがマイナンバーカードで連携されるので、持っているほうが生活しやすくなります。

失業保険の手続きは早めに

  • 失業保険は、離職日から1年間を限度に受給できる。
  • 失業保険を受給するなら、できるだけ早めに手続きするほうが良い。
  • 間違えてはいけないのは、受給資格決定日から1年間受給できるのではないという点。
  • ハローワークでの失業保険の手続きが遅くなればなるほど、受給できる日数が少なくなってしまうこともある。

失業保険の手続きはいつまで可能なのかというと、離職日から1年間であればいつでも申請手続きできます。

でも、失業保険を受給するつもりなら、できるだけ早めに手続きをするほうが良いでしょう。

失業保険を受給できる期間が、離職日から1年間が限度となっているからです。

できるだけ遅らせようと思う人がいるかもしれませんが、1年を超過した給付日数からカットされてしまいます。

まとめ

  • 失業保険は、正しくは「雇用保険」と言います。いままでの仕事で加入してきた雇用保険によって、失業したときの生活を救済してもらうことができる。
  • 毎月支給される失業手当は、いままでの給料の半額くらいになる。
  • 失業保険の受給資格は、仕事を辞めた理由(退職理由)によって違う。
  • 自分の都合で仕事を辞めた場合(自己都合):雇用保険の加入期間が、過去2年間のうち12ヵ月以上あれば受給資格がある。
  • 会社に辞めさせられた場合(会社都合):雇用保険の加入期間が、過去1年間のうち6ヵ月以上あれば受給資格がある。
  • 積極的に就職活動をしているのに、就職が決まらない状態が続いていることが失業保険の支給条件と言える。
  • 失業保険を受け取るには、失業認定期間に求職活動を2回以上おこなう必要がある。
  • 自己都合の場合は給付制限(いわゆる待機期間)が設けられており、そのぶん最初の支給が遅くなる。
  • 失業保険の手続きは、受給申請に必要な書類をハローワークの窓口に提出するところから始まる。
  • 失業保険を受給するつもりなら、できるだけ早めに手続きをするほうが良い。