【何回もらえる?】失業保険はいつ何回振り込まれるのか

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失業保険は、いつ、何回もらえるものなのか。まだ失業手当の振込みを経験したことがない人にとっては、さきに知っておきたいことかもしれません。

  • 失業手当の振込みは、28日間隔で28日分まとめて振込みされる。
  • 失業認定日の5営業日以内に振込みされる。最短で2日後。
  • 自己都合で退職した場合の初回振込みは、受給資格決定日から実質3ヵ月後。

※失業保険の受給申請は今後も何回でもできます。雇用保険の加入履歴が支給要件を満たしていれば申請できるからです。こちらの記事で解説しています。

この記事では、失業保険を何回に分けてもらえるのか、振込みはいつになるのかについて解説します。

失業保険の受給資格や条件・手続きと流れ・必要書類を解説

何回に分けて振り込まれるのか

失業保険が何回に分けて振り込まれるのかは、失業保険の所定給付日数がわかれば計算できます。

所定給付日数とは

失業手当と受給できる日数のこと。所定給付日数分の失業手当が支給総額となる。所定給付日数は、雇用保険の加入履歴から算出される。

失業保険が何回もらえるのかを求める計算式は、次のようになります。

所定給付日数 ÷ 28日 ≒ 支給回数(小数切り上げ)

たとえば、所定給付日数が90日の場合は、次のようになります。

90日 ÷ 28日 ≒ 4回(小数切り上げ)
所定給付日数がわかれば、失業手当が何回もらえるのかを計算できるわけです。

自己都合は何回もらえる?

自己都合の所定給付日数
退職時の年齢 雇用保険加入期間
~10年 10年~
20年
20年~
全年齢共通 90日 120日 150日

退職理由が自己都合のときの所定給付日数は、上の算定表から求めます。

たとえば、失業保険をはじめてもらう人で雇用保険加入期間が4年の場合は「90日」となり、失業手当が4回に分けて支給されます。

90日 ÷ 28日 ≒ 4回

会社都合は何回もらえる?

会社都合の所定給付日数
退職時の年齢 雇用保険加入期間
~1年 1年~
5年
5年~
10年
10年~
20年
20年~
~30歳 90日 90日 120日 180日
30歳~
35歳
90日 120日 180日 210日 240日
35歳~
45歳
90日 150日 180日 240日 270日
45歳~
60歳
90日 180日 240日 270日 330日

退職理由が会社都合のときの所定給付日数は、上の算定表から求めます。

たとえば、失業保険をはじめてもらう28歳の人で雇用保険加入期間が6年の場合は「120日」となり、失業手当が5回に分けて支給されます。

120日 ÷ 28日 ≒ 5回
失業保険は、受給が決定した時点でそれまでの雇用保険加入履歴がゼロに戻されます。詳しくはこちらの記事で解説しています。

振込日は決まっていない

  • 失業保険の振込日は、具体的には決まっていない。
  • ただし、ハローワークの案内では認定日から5営業日以内とされている。

失業保険の振込日は正確には決まっていません。ハローワークは「失業認定日の5営業日以内に振込み」と案内しています。

失業認定日とは

失業していたことをハローワークが認定する日のこと。受給資格決定日から28日間隔で設けられている。失業が認定されると28日分の失業手当が振込みされる。

失業認定日は、受給資格決定日から28日間隔で設けられます。この28日間に「失業の状態にあった」と認められると、28日分の失業手当が支給されることになります。

失業手当は28日ごとにもらっていくかたちになります。月給みたいな感じです。

最短の振込は認定日2日後

  • 最短の振込みは認定日の2日後。
  • ただし、原則としてハローワークの5営業日以内となっている。

失業保険(失業手当)の振込みは、最短で認定日の2日後になります。

ハローワークの失業認定の処理が遅れれば、その分だけ振込みは遅れることになるでしょう。

失業認定に何も問題がなければ、認定日の翌日に振込の処理がされるので、翌々日には銀行口座に振込みされます。

振込み時間は早ければ朝一

失業保険(失業手当)が振込みされる時間は、早ければ朝一で銀行口座に振込みされます。

ただし、銀行側の振込手続きが遅れれば、その分だけ振込みは遅れます。

なかなか振込みされないと思っても、朝一とは限らないし、認定日から5営業日は待つつもりでいるのが良いでしょう。

5営業日が過ぎても振込みされない場合は、ハローワークに問合わせすることになります。

自己都合の初回振込みは実質3ヵ月後

  • 自己都合で辞めた場合は、給付制限明けの認定日のあとに初回分が振り込まれる。
  • そのため、受給資格決定日から実質3ヵ月後になる。

自己都合で辞めた場合は給付制限があるため、初回の振込みは実質3ヵ月後になります。

初回認定日は給付制限中にありますが、この初回認定日は失業手当は支給されません。

給付制限が明けたあとの認定日に失業認定されると、初回分が振込みされます。

自己都合で辞めた場合は、3ヵ月間を乗り切る貯蓄が必要になるでしょう。

まとめ

  • 失業保険が何回に分けて振り込まれるのかは、失業保険の所定給付日数がわかれば計算できる。
  • 失業保険の振込日は正確には決まっていません。ハローワークは「失業認定日の5営業日以内に振込み」と案内している。
  • 失業保険(失業手当)の振込みは、最短で認定日の2日後。ハローワークの失業認定の処理が遅れれば、その分だけ振込みは遅れることになる。
  • 失業保険(失業手当)が振込みされる時間は、早ければ朝一で銀行口座に振込みされる。ただし、銀行側の振込手続きが遅れれば、その分だけ振込みは遅れる。
  • 自己都合で辞めた場合は給付制限があるため、初回の振込みは実質3ヵ月後になる。