失業保険の給付制限期間とは【2ヵ月間の求職活動と支給日】

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失業保険の受給において、退職理由が自己都合の場合に給付制限があるとはよく聞きますが、どういうものかを知らないと不安になるものです。

自己都合の場合は、失業手当の支給開始が給付制限の期間分だけ遅れることになります。給付制限期間を乗り切るためには、ある程度のたくわえが必要です。

また、給付制限は令和2年10月より2ヵ月間となっています。2ヵ月間の給付制限とは言っても、最初の失業手当が支給されるのは実際には受給資格決定日から3ヵ月後になります。

給付制限期間の求職活動実績は2回です。この2回分は次の求職活動方法で実績にできます。

  • 職業相談する方法:職業相談1回につき求職活動実績1回分。ハローワークに行ければ即日で実績。
  • 求人に応募する方法:1社への応募が求職活動実績1回分。2社に応募すれば一気に2回分の実績も可能。
  • セミナーを受講する方法:1回のセミナー受講が求職活動実績1回分。応募する必要がないため気楽。

この記事では、失業保険の給付制限期間3ヵ月(現在2ヵ月)について解説します。

失業保険の受給資格や条件・手続きと流れ・必要書類を解説

給付制限期間とは

給付制限期間とは、退職理由が自己都合の場合において、失業手当の支給を2ヵ月間行わない制限がかけられた期間のことです。

支給開始が遅れることになります。支給額が減らされるということではありません。

給付制限の対象となる自己都合の退職とは、次のようなものです。

  • 自分の意思、または一身上の都合による退職。
  • 自分に重大な責任がある理由をもって懲戒解雇された退職。
  • 定年による退職。
  • 更新を希望せず契約期間満了となった退職。

給付制限のない会社都合の退職とは次のようなものです。

  • 倒産
  • 解雇・リストラ
  • 雇止め

自己都合を会社都合にできるのか

「失業保険をすぐもらえるように会社都合にしてあげるね。」と、会社側が配慮してくれることがあります。しかし、転職活動において会社都合は有利に働かないことがあります。能力不足による解雇や雇止めを疑われる原因になるからです。自己都合で「ステップアップのために退職しました」とする方が好感を持たれやすいでしょう。

給付制限はなぜあるのか

給付制限は、長期間にわたり失業の状態にあるせいで、失業手当が必要な状況になっていることを示すために設けられています。

失業等給付の制度はもともと、自分の意思に関係なく離職させられた場合の生活の保障と再就職の援助が目的です。

ただ、自分の意思で退職した場合でも、失業の状態が長く続くと生活の保障が必要になります。

そこで、給付制限という一定の期間において失業の状態が続いていることを条件にして失業手当を支給できることになっています。

給付制限期間は現在は2ヵ月に短縮された

給付制限は、以前は3ヵ月間でしたが、令和2年10月1日以降は2ヵ月に短縮されています。


出典:厚生労働省『「給付制限期間」が2ヵ月に短縮されます

給付制限が2ヵ月になるのは、最後の離職日からさかのぼって5年以内の離職が2回までに限ります。もっと詳しく知りたい場合は厚生労働省の案内をご覧ください。

給付制限が2ヵ月になったことで、最初の認定に必要な求職活動実績の回数も2回分に調整されています。そのうち1回は雇用保険説明会(または職業講習会)なので、残り1回分を自主的に求職活動することになります。セミナーを受講する方法なら1回のセミナー受講が求職活動実績1回分になります。応募する必要がないため気楽です。

給付制限がある場合の支給時期

給付制限がある場合に、最初の失業手当が支給されるのは受給資格決定日から約3ヵ月後になります。

給付制限自体は2ヵ月間ですが、実際には次のような期間をて支給されます。

  1. 待機の期間:受給資格決定日から1週間
  2. 給付制限の期間:待機の翌日から2ヵ月間
  3. 認定日までの期間:給付制限明けから2~3週間(最初の支給分)
  4. 支給日までの期間:認定日から約1週間

最初の失業手当として支給される分は、給付制限明けから認定日までの2~3週間分になります。

最初の支給日に失業手当をもらうためには、自主的な求職活動1回分が必要なのでお忘れなく!

給付制限期間の求職活動

2回?それとも1回?

給付制限明けの認定日までに行わなければならない求職活動は、雇用保険説明会(および初回講習会)の1回分を含むか否かによります。

  • 雇用保険説明会を含めて考える場合:2回
  • 雇用保険説明会を含めないで考える場合:1回

雇用保険説明会とは

受給資格決定日の数週間後に行われる強制参加の説明会です。初回講習や職業講習会とも時期が重なります。この説明会と講習会に参加することで、最初の認定日に必要な1回分の求職活動実績を得ることができます。

結局のところ、自主的に行わなければならない求職活動は1回ということになります。

また、給付制限明けの認定日を最初の認定日だと考えるのは間違いです。こちらの記事で解説しています。

再就職手当に関わる給付制限中の条件

再就職手当を申請する場合には、給付制限中の求職活動に関わる条件に注意する必要があります。

その条件とは、給付制限の最初の1ヵ月間に行う求職活動がハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること。というものです。

給付制限の最初の1ヵ月間とは、給付制限に入った日付から翌月同日の日付前日までのことです。

たとえば、2月10日に給付制限に入った場合は3月9日まで。(給付制限は4月9日まで。)
たとえば、7月30日に給付制限に入った場合は8月29日まで。(給付制限は9月29日まで。)

給付制限の最初の1ヵ月間に行った求職活動によって就職した場合は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介でなければ、再就職手当をもらえません。

ただし、給付制限の最初の1ヵ月間を過ぎてしまえば条件は無くなり、どのような求職活動による就職であっても再就職手当をもらうことができます。

職業紹介事業者とは

職業紹介事業者とは、厚生労働大臣の許可番号を持っている職業紹介事業者が該当します。インターネットで利用できる転職エージェントなら例外なく許可を得ています。

再就職手当は、早めに就職すればするほど多くもらえます。つまり、一度も失業手当を支給されないうちに再就職できれば、手当の支給額がもっとも多くなります。

自己都合で退職した場合は、とりあえず転職サイトに登録してしまうのが得策です。

転職サイトが実施するセミナーは、受講すると求職活動実績になるので重宝します。

まとめ

  • 給付制限期間とは、退職理由が自己都合の場合において、失業手当の支給を2ヵ月間行わない制限がかけられた期間のこと。
  • 給付制限期間は、令和2年10月1日以降は2ヵ月に短縮された。
  • 自分の都合・責任において仕事を辞める場合は、自己都合になる。
  • 給付制限がある場合に、最初の失業手当が支給されるのは、受給資格決定日から約3ヵ月後。
  • 給付制限明けの認定日までに自ら行わなければならない求職活動は2回。
  • 求人に応募する方法:1社への応募が求職活動実績1回分。2社に応募すれば一気に2回分の実績も可能。
  • セミナーを受講する方法:1回のセミナー受講が求職活動実績1回分。応募する必要がないため気楽。