【要注意!】失業保険をもらえない場合の条件をわかりやすく解説

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失業保険をもらえない条件があります。

簡単に言うと、「すぐに就職できる状態にない人」は失業保険をもらえないことになります。

たとえば病気やケガで動けなかったり、妊娠して出産が近くて働けない場合が、失業保険をもらえない人に当てはまります。

ただ、病気やケガ、妊娠などは正当な理由ということもあり、受給期間の延長を申請できます。

この記事では、失業保険をもらえない条件について解説します。

失業保険の受給資格や条件・手続きと流れ・必要書類を解説

失業保険をもらえない条件

  • 病気やケガのせいで、すぐに就職できない人。
  • 妊娠や出産、育児のせいで、すぐに就職できない人。
  • 定年などで退職して、しばらく休もうと考えている人。
  • 結婚などにより家事に専念していて、すぐに就職できない人。
  • 自営(またはその準備)をはじめた人。
  • 週あたりの労働時間が20時間を超える仕事に就いた人。
  • 会社や団体の役員に就任した人。
  • 昼間の学校に通う学生になったせいで、すぐに就職できない人。
  • 就職することが困難な職業や条件にこだわって、自分で就職難にしている人。
  • 次の仕事で雇用保険被保険者になり得ない短時間就労を希望する人。
  • 親族の看護のせいで、すぐに就職できない人。

失業保険をもらえない条件は、「すぐに就職できない」「すぐに就職する気がない」「就職同然の収入を得ている」というような人に当てはまります。

これは、失業保険が「いつでも就職できる能力・状態にありながら、積極的に就職しようとしているけど就職できない人」に支給されるものだからです。

失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。失業とは「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動をおこなっているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

病気・ケガでもらえない

病気・ケガで失業保険をもらえない理由は、すぐに就職できない状態にあるとみなされるからです。

受給期間の延長を申請できるため、ハローワークに相談してみると良いでしょう。

妊娠したらもらえない

妊娠したら失業保険をもらえない理由は、すぐに就職できない状況とみなされるためです。

受給期間の延長を申請できるため、ハローワークに相談してみると良いでしょう。

失業保険をもらえない理由

  • すぐに就職できない状況(病気・ケガ・妊娠・育児・介護など)であるため。
  • 仕事を辞めたが、その仕事で雇用保険に加入していなかったため。
  • 自分の都合で辞めたが、過去2年間の雇用保険の加入履歴が12ヵ月に満たないため。
  • 会社に辞めさせられたが、過去1年間の雇用保険の加入履歴が6ヵ月に満たないため。

失業保険をもらえない理由には、「すぐに就職できない」ことのほかに、雇用保険の加入履歴が支給要件を満たしていないことがげられます。

そもそも雇用保険に加入していなかった人は失業保険をもらえないのですが、雇用保険の加入履歴が短い人も失業保険をもらえないことになります。

自分の都合で辞めた場合は、過去2年間のうち12ヵ月以上の雇用保険の加入履歴が必要です。

会社に辞めさせられた場合は、過去1年間のうち6ヵ月以上の雇用保険の加入履歴が必要です。

公務員は失業保険をもらえない

公務員が失業保険をもらえないのは、雇用保険に加入していないからです。

景気の影響を受けて営利が増減する民間企業の労働者と違って、公務員は失業することがなく雇用が安定しているため、雇用保険の対象になってないのです。

公務員の場合は、離職するときに退職手当が支給されます。

離職票がないと失業保険をもらえない

  • 仕事を辞めるときに会社から渡される離職票がないと、失業保険はもらえない。
  • ただし、ハローワークに相談すれば、離職票をあとで提出するものとして処理を進めてくれることがある。

仕事を辞めるときに、会社から離職票が渡されます。この離職票がないと失業保険をもらえないことになります。

離職票には雇用保険の加入履歴が記載されており、ハローワークとしては失業保険の支給日数を算定するために必要です。

ただ、会社によってはなかなか離職票を渡してくれない場合もあります。辞めた後に「自宅に送ります」と言いつつ、送ってくれない会社もあったりします。

そのような場合は、ハローワークに「離職票が届かない」というかたちで相談すれば、とりあえず離職票がないまま処理を進めてくれることがあります。

離職票が手元になくても、失業保険をもらえないわけではありません。ハローワークに相談してみると良いでしょう。

扶養に入るともらえないわけではない

  • 失業保険の支給要件には、扶養されているかどうかは関係ない。
  • ただし、社会保険の観点では失業手当も収入とみなされる。
  • 失業手当を含む年収が130万円を超えるときは、扶養者の健康保険や年金から抜けなければならないことがある。

失業保険は「扶養に入るともらえない」と誤解している人もいるかもしれません。

失業保険の支給要件には、扶養に入っているかどうかは含まれていません。つまり、扶養に入っていても失業保険は受給できます。

ただ、知っておくべきなのは、社会保険の観点では失業保険は「収入」とみなされる点です。

扶養に入った状態で失業保険をもらうと、扶養者(扶養してくれる人)の会社で加入していることになる健康保険や厚生年金を抜けなければならないことがあります。

扶養に入ったまま失業手当を受給できるかどうかは、扶養者の会社の保健担当に聞いてみると良いでしょう。

ハローワークに聞くのではなく、扶養者の会社に聞くことです。

失業保険をもらえない期間

失業保険は、退職理由が自己都合の場合に、失業手当をもらえない期間があります。

失業保険をもらえない期間についてはこちらの記事で解説しています。

失業保険を受給すると、これまでの雇用保険加入履歴がゼロに清算されます。

そのため、ふたたび受給する権利を得るには、次の仕事で雇用保険に加入して加入履歴を作っていく必要があります。

まとめ

  • 失業保険をもらえない条件は、「すぐに就職できない」「すぐに就職する気がない」「就職同然の収入を得ている」というような人に当てはまる。
  • 病気・ケガ・妊娠で失業保険をもらえない理由は、すぐに就職できない状態にあるとみなされるから。
  • 失業保険は、退職理由が自分の都合だった場合に、もらえない期間が設けられている。
  • 公務員が失業保険をもらえないのは、雇用保険に加入していないから。
  • 仕事を辞めるときに、会社から離職票が渡される。離職票がないと失業保険をもらえないことになる。
  • 失業保険の支給要件には、扶養に入っているかどうかは含まれていない。扶養に入っていても失業保険は受給できる。ただし、失業手当を含む年収が130万円を超えるときは、扶養者の健康保険や年金から抜けなければならないことがある。